貸金業登録番号を調べれば悪徳業者が見抜けるかも
貸金業者にはそれぞれ固有の「貸金業登録番号」が与えられています。登録番号は3つの法則にしたがって決められているので、見方を覚えれば貸金業者の経営実態が把握しやすくなります。本記事では貸金業登録番号の見方をご紹介します。
貸金登録番号とは
貸金業を営むためには、貸金業法に則って内閣総理大臣や都道府県知事に登録する必要があります。登録した貸金業者に与えられるのが「貸金業登録番号」です。
貸金業登録番号はそれぞれの貸金業者に固有のものが与えられます。2つ以上の業者が同じ番号を持つことは絶対にありません。登録を受けた貸金業者が廃業した場合も、一度与えられた番号はリサイクルされることはなく、永久欠番となります。
貸金業登録番号の見方
貸金業登録番号は、以下のように3つのパーツで構成されています。
例えば…
関東財務局長(1)第00000号
東京都知事(3)第00000号
このように表記されます。
それではそれぞれのパーツについて解説します。
カッコの前(■■■■■)は登録機関の長
貸金業者の登録先は、営業所の所在地によって変わります。営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、営業所があるエリアの財務局(関東財務局、近畿財務局など)の登録になります。1つの都道府県内に収まっている場合は、各都道府県知事の登録になります。
関東財務局長となっている場合は、関東甲信越エリアで2つ以上の都県にまたがって営業所を置いている貸金業者です。東京都知事となっている場合は東京都内のみに営業所を置いている貸金業者です。
広域にわたって展開している貸金業者は、登記上の本店所在地で登録するため、現在の本社と登録エリアが異なっている場合もあります。また兵庫県のみ県知事ではなく所在地の県民局長や県民センター長で登録されます。
カッコの中の数字(★)は更新回数
貸金業者は3年ごとに登録を更新します。カッコ内の数字は登録時が1で、更新するごとに数字が1つずつ増えていきます。
(1)なら登録してから営業年数は3年未満です。(3)なら更新を2回受けているので、営業年数は6年以上9年未満です。カッコ内の数字が大きいほど業者の社歴が長いということになります。
貸金業法が施行されたのは1983年11月1日です。2018年5月現在、最も大きい数字は12で、営業年数は33年以上36年未満です。
カッコの後(第●●●●●号)の数字は固有番号
貸金業登録番号の末尾の数字は、登録順に与えられるもので、それぞれの貸金業者固有の番号です。貸金業者が廃業したり登録を取り消された場合、その業者に割り当てられていた番号は永久欠番になります。よって末尾の数字さえわかれば業者を特定することが可能です。
まとめ
貸金業登録番号は金融庁のホームページ(登録貸金業者情報検索)で検索することができます。情報が掲載されていない業者は無登録のヤミ金業者かもしれません。利用する前に貸金業登録番号を確認して、悪徳業者に騙されないように気をつけましょう。